- 2026年10月1日から、ふるさと納税の返礼品のルールが変わります。返礼品は「そのまちで価値の過半が生まれたもの」であることを、作った会社が証明しなければならなくなります。
- いちばん影響が出やすいのが、キャンプ用品と家電です。大手メーカーの製品を自治体が仕入れて出している返礼品は、証明が難しく、受付が終わることがあります。
- 控除のしくみ(自己負担2,000円)は変わりません。慌てて全部使い切る必要はありませんが、狙っている返礼品があるなら9月中です。
👇 このあと、何が変わるのか3つ、なぜキャンプ用品が危ないのか、9月中にやること3つの順に書きます。
- 2025年10月から、ふるさと納税サイトのポイント付与は禁止になりました。どのサイトから寄付しても、もらえるのは返礼品だけです。もうサイト選びで迷う必要はありません。
- 選ぶ基準は「返礼品そのもの」に一本化されました。そのまちの職人さんや生産者さんが作っている品物をえらぶ価値が、いままで以上に大きくなっています。
- ※カードのAmazonボタンは通常商品のページです(購入であって、寄付ではありません)。Amazonにも「Amazonふるさと納税」があり、そちらからは寄付できます(Amazonふるさと納税はこちら)。ただし、この記事の返礼品が同じように出ているとは限りません。この記事から申し込むときは、楽天・Yahoo!のボタンからお進みください。
こんにちは!
キャンプ歴は12年目になりましたが、まだまだ半人前のファミリーキャンパーのECoといいます!!
家族4人(妻、子供(長男:中学生、長女:小学生))、首都圏近郊のよくあるベッドタウンでマンション住まい。 趣味と生活スタイルがマッチしたエコなアウトドアライフを目標に、日々研究の毎日です 😄
9月も後半に入って、朝晩の空気が少し冷たくなってきました。そろそろ秋のキャンプの準備を始めたい時期ですね。
そんななか、ふるさと納税の画面を開いた方から、こんな声が出はじめています。
- 「9月中に申し込まないと損」と書いてあるのを見たけれど、本当なのか
- 10月から何が変わるのか、説明が難しくてよく分からない
- 控除の金額が減ってしまうのか心配
- お目当てのキャンプ用品が消えてしまうのではないか
👉 結論から言うと、「控除のしくみ」は変わりません。変わるのは「返礼品の側」です。そしてその変更は、ECOutdoor!!が扱っているキャンプ用品・アウトドア用品に、とくに効いてきます。
この記事では、2026年10月1日からの変更を、難しい言葉を使わずに3つだけに整理します。そのうえで、9月中にやっておくことを具体的に書きます。
→ ふるさと納税そのものの始め方は、こちらにまとめてあります。

🗓️ 変わるのは3つだけです
ニュースやまとめサイトでは、いろいろな言葉が飛び交っています。ただ、寄付する側にとって関係があるのは、実は3つだけです。順番に見ていきます。
① 返礼品は「そのまちで価値の過半が生まれたもの」に限られます
これまでも、返礼品には「地場産品であること」という決まりがありました。ただ、その判断はわりとゆるく、「作る工程の主要な部分がそのまちで行われていて、相応の価値がついていればよい」という書き方でした。
2026年10月1日からは、ここが「価値の過半がそのまちで生まれていること」に変わります。しかも、それを作った会社が証明して提出することになりました。
計算のしかたも決められています。ざっくり書くと、こうです。
( 調達費用 − そのまちの外でかかった費用 )÷ 調達費用
この割合が半分を超えていることが条件です。
さらに、自治体の側にも宿題が増えました。募集を始める日までに、返礼品の名前・価値の割合・その計算方法・作っている場所・調達にかかった費用・そして一般の販売価格を、自治体のホームページに載せることになっています。
👉 「一般の販売価格」が並ぶということは、お得さが数字で見えるようになるということです。これは寄付する側にはありがたい変更です。
もうひとつ、そのまちの外で作られたものを「広報用のグッズ」として出している場合には、2025年10月1日から2026年9月30日までのあいだに、その自治体が広報のために自分で仕入れて配ったり売ったりした実績が必要になります。実績がなければ、10月からは出せません。
② 自治体が使えるお金の割合が、少しずつ厳しくなります
これまでは「集めたお金のうち、募集にかかる費用は5割まで」という決まりでした。返礼品の仕入れ代、送料、サイトの手数料などを全部足して5割、という意味です。
10月からは、これが「集めたお金のうち、まちのために使える分をいくら残すか」という言い方に変わります。そして、その割合が段階的に上がっていきます。
| 期間 | まちのために使える分 | 募集にかけられる分 |
|---|---|---|
| 2026年10月〜2027年9月 | 52.5%以上 | 47.5%以下 |
| 2027年10月〜2028年9月 | 55%以上 | 45%以下 |
| 2028年10月〜2029年9月 | 57.5%以上 | 42.5%以下 |
| 2029年10月〜 | 60%以上 | 40%以下 |
👉 自治体が返礼品にかけられるお金が、毎年じわじわ減っていくということです。高い返礼品ほど、これから見直されやすくなります。
③ 控除に上限がつくのは、年収1億円を超える方だけです
「控除に上限ができる」という話も出ています。これは年収がおよそ1億円を超える方が対象で、住民税から引ける金額に193万円という上限がつく、というものです。適用は令和10年度分以後の個人住民税からです。
👉 ほとんどの方には関係ありません。「控除が減る」という言葉だけが独り歩きしていますが、自己負担2,000円を超える分が控除されるという基本のしくみは、まったく変わっていません。
- 自己負担2,000円を超える分が控除されるしくみ
- 限度額の計算のしかた(年収と家族構成で決まります)
- ワンストップ特例(5自治体まで)のしくみ
- 12月31日が1年の締め切りであること
なお、ポイント還元はすでに2025年10月から禁止されています。「10月からポイントが付かなくなる」という話を今も見かけますが、それは1年前の変更です。
⚠️ キャンプ用品が、いちばん影響を受けます
ここからが、このブログで書く意味のあるところです。
①の「価値の過半がそのまちで生まれていること」という条件は、食べものにはあまり効きません。そのまちで採れた米、そのまちで育てた牛、そのまちで釣れた魚。産地と価値の生まれる場所が、もともと一致しているからです。
ところが道具は違います。大手メーカーの製品を、自治体が仕入れて返礼品として出しているケースが、キャンプ用品にはとても多いのです。
- ポータブル電源
- カセットコンロ・バーナー
- 寝袋・マット・コット
- ランタン・LEDライト
- クーラーボックス・テーブル・チェア
このあたりは、製品そのものは別の場所で作られていて、自治体は仕入れているだけということが珍しくありません。そうなると「価値の過半がそのまちで生まれた」と証明するのは、かなり難しくなります。
ECOutdoor!!では、記事で紹介している返礼品の状態を毎週確かめています。2026年9月の時点で、大手メーカーの製品がいくつも受付を終えていました。
- ある自治体では、家電とアウトドアのカテゴリーそのものが無くなっていました(食品や日用品は残っています)
- 別の自治体では、お店そのものが「改装中」で止まったままでした
いずれもそのまちで作られたものではない、大手メーカーの製品でした。10月の変更に備えて、自治体が先に整理を始めていると見ています。
👉 つまり「10月になってから消える」のではなく、「9月のうちから、もう消えはじめている」ということです。
逆に、そのまちの工場で作られている道具は強いです。金物のまちの刃物やクッカー、木工のまちのテーブル、縫製のまちのバッグ。こうした返礼品は、もともと「価値の過半がそのまちで生まれている」ので、影響を受けにくいと考えられます。
🛒 9月中にやること、3つ
締め切りは9月30日です。とはいえ、慌てて枠を使い切る必要はありません。やることは3つだけです。
① 先に限度額を確かめる
順番を間違えないでください。返礼品を選ぶ前に、限度額です。限度額を超えた分は、ただの寄付になります。気持ちとしては立派ですが、「2,000円で返礼品がもらえる」という話ではなくなります。
シミュレーションは各サイトにあります。年収と家族構成を入れるだけで、目安が出ます。まだ年末ではないので、今の数字は「目安」だと思っておいてください。ボーナスや残業代で年収は動きます。
② 狙っている道具だけ、先に申し込む
「全部使い切る」のではなく、「これは10月に消えるかもしれない」というものだけ先に、という考え方をおすすめします。
見分け方はかんたんです。
- 🔴 先に:誰でも知っているメーカー名が返礼品の名前に入っている道具(ポータブル電源、カセットコンロ、寝袋、ランタンなど)
- 🟢 あとでも:そのまちの名前や産地が前に出ている食べもの・工芸品(米、肉、果物、刃物、木工品など)
食べものは12月までゆっくり選べます。むしろ、年末に近いほど旬のものが並びます。枠は残しておいて大丈夫です。
③ ワンストップ特例の紙を、その場で出しておく
申し込みのときに「ワンストップ特例を利用する」にチェックを入れておくと、あとから書類が届きます。これを出し忘れると、控除されません。
👉 9月に申し込んだ分の書類は、届いたその週のうちに出してしまうのが確実です。年末にまとめてやろうとすると、だいたい1枚どこかへ行きます。
なお、ワンストップ特例が使えるのは1年で5自治体までです。6つ目からは確定申告になります。
ECoは毎年、10〜11月ごろの肌寒くなってきたあたりから、防寒の準備を始めています。
今年はその前に、一度ふるさと納税の画面を開いておく年になりました。寒くなってから「あれ、去年あった返礼品がない」となるより、9月のうちに見ておくほうが気が楽です。
❓ よくある3つの疑問
Q. 10月以降は、ふるさと納税をやらないほうがいいですか?
A. そんなことはありません。控除のしくみは変わらないので、10月以降も今までどおりお得です。変わるのは「並んでいる返礼品の顔ぶれ」です。むしろ、一般の販売価格が公表されるようになるので、選びやすくなる面もあります。
Q. 9月中に申し込めば、10月以降に届いても大丈夫ですか?
A. 寄付をした日が基準になります。届く日ではありません。ただし、決済の完了がいつになるかは支払い方法によって変わります。9月30日はサイトが混み合うことが予想されているので、ぎりぎりを狙わないほうが安全です。
Q. 気になる返礼品が、もう「受付終了」になっていました
A. 残念ですが、待っても戻らないことがあります。とくにそのまちで作られていない大手メーカーの製品は、10月の変更に合わせてそのまま終了する可能性があります。似た道具を、別のまちで探すほうが早いことが多いです。
🏭 逆に、これからも強い返礼品があります
「消えるかもしれない」話ばかりでは気が滅入るので、逆の話も書いておきます。
新しい基準は「そのまちで価値の過半が生まれていること」です。裏を返すと、そのまちの工場で、そのまちの職人さんが作っている道具は、もともと条件を満たしています。今回の変更で消える心配は、ほとんどありません。
アウトドアの世界には、そういう「ものづくりのまち」がいくつもあります。
- 金物のまち|クッカー、シェラカップ、焚き火まわりの道具、カトラリー
- 刃物のまち|ナイフ、包丁、キッチンばさみ
- 木工のまち|テーブル、チェア、まな板、食器
- 縫製のまち|バッグ、エプロン、ウェア
- 林業のまち|薪、炭、焚きつけ
👉 返礼品の名前に「まちの名前」や「そこの工房の名前」が入っているものは、強い返礼品です。逆に、全国どこでも売っているメーカー名だけが前に出ているものは、今回の見直しの対象になりやすい、と考えてください。
それに、こういう道具は使っているうちに愛着がわきます。「このシェラカップ、燕三条のやつなんだよ」と言える道具が焚き火のそばにあるのは、単純に楽しいです。ふるさと納税は返礼品をもらうしくみですが、まちを応援するしくみでもあります。今回の変更は、その原点に寄せる方向の変更だと受け取っています。
もうひとつ、地味ですが効いてくるのが「一般の販売価格が公表される」ところです。これまでは「この寄付金額でこれがもらえるのはお得なのか」が分かりにくい場面がありました。10月からは、自治体のホームページで調達にかかった費用や一般の販売価格が並びます。比べて選べるようになる、ということです。
🧭 あわせて読みたい
限度額の調べ方は、こちらで手順をひとつずつ書いています。
ふるさと納税の限度額はシミュレーションを信じてよいのか(9/22公開予定)
ワンストップ特例と確定申告のどちらを選ぶかは、こちらです。
ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告どちらを選ぶか(9/24公開予定)
返礼品をジャンルから探すなら、こちらがいちばん早いです。

🎁 まとめ|慌てなくていいけれど、道具だけは先に
最後にもう一度、3つだけ。
- 控除のしくみは変わりません。自己負担2,000円の基本はそのままです
- 変わるのは返礼品の側です。「そのまちで価値の過半が生まれたもの」に絞られます
- いちばん影響が出るのがキャンプ用品です。メーカー名が前に出ている道具は、9月中に
食べものは12月までゆっくりで大丈夫です。年末のほうが、旬のものが並びます。枠を全部使い切るより、「これは今しかない」という1つだけ先に決める。それくらいの構え方がちょうどいいと思います。
🌞🌞 この秋のキャンプが、少しでも気持ちよく始められますように。
これからもECOutdoor!!では、皆さんにとって楽しく、役に立つような情報を発信したいとおもいます!!
皆さんがより楽しく、Ecoなアウトドアライフのお役に立てれば幸いです。では!



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